2020-11-24 第203回国会 参議院 総務委員会 第3号
この家庭裁判所による保護者指導勧告の件数については、実は二つ調査が行われていました。一つが最高裁判所事務総局家庭局による調査、一つが厚生労働省の福祉行政報告例における調査となっていますが、この二つの報告は、同じ対象を調査しているにもかかわらず、かなり、この同じ事象を捉えているにもかかわらず、大きな乖離が生じていました。
この家庭裁判所による保護者指導勧告の件数については、実は二つ調査が行われていました。一つが最高裁判所事務総局家庭局による調査、一つが厚生労働省の福祉行政報告例における調査となっていますが、この二つの報告は、同じ対象を調査しているにもかかわらず、かなり、この同じ事象を捉えているにもかかわらず、大きな乖離が生じていました。
このような問題意識の下、平成三十一年四月五日に、児童福祉法二十八条事件に係る保護者指導勧告の統計に関する質問主意書を出し、同十八日には再質問主意書を提出し、勧告の件数に両調査で乖離が生じていることを指摘するとともに、その乖離が生じる理由を質問しました。
安倍総理が政治判断として唐突に打ち出した全校一斉休校要請によって、小中学校や高校、特別支援学校、そして原則開所とされた放課後児童クラブ、いわゆる学童保育や放課後デイの現場には大きな混乱がもたらされましたが、学校関係者や保護者、指導員らによる懸命な努力が尽くされてきました。 政府に求められていることは、地域の実情を把握する各自治体の力がしっかりと発揮できるように支援することです。
今回の衆議院の修正によりまして保護者指導を行う努力義務が規定されたことを踏まえまして、適切な保護者支援プログラムが実施されるように、保護者支援プログラムの実施を担う専門人材の養成、あるいはそれを実施する場合の支援の拡充など、より児童相談所でプログラムを実施しやすい環境整備、あるいは保護者がプログラムによる支援を受けやすくするための仕組みについて検討してまいります。
保護者指導の目的は、家庭機能の修復でございます。この図が全体的な保護者支援プログラムの全体像を示しているものでございます。いわゆる児童福祉司とかそれから心理司が集中的に行うものとともに、次の十九ページにございますように、専門的なNPO法人の協力も得て取り組んでおります。
ただ、保護者指導を一律に義務づけるということには、私は慎重な検討が必要と思っております。それは、支援プログラムが実効性を上げるためには、あくまでも本人の意識、意欲が重要でありまして、あくまでもその改善状況をよく見ていく必要があるのではないかと思います。
保護者に対しましては、様々な保護者指導、保護者支援プログラム等を児童相談所あるいは民間機関において対応を行っているところでございます。
まず、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案は、虐待を受けている児童等の保護を図るため、施設入所等の措置に関する承認の申立てがあった場合には、家庭裁判所が都道府県に対して保護者指導を求めることができることとするなど、児童の保護についての司法関与を強化する等の措置を講じようとするものであります。
次に、具体的に法案について伺ってまいりますが、午前中、これまでの議論で重なるところはちょっと抜かしていきながら行かせていただきたいと思いますが、まず、保護者指導につきまして、ここに関して、いろんなケースがあるということなんですけど、村田家庭局長にお伺いしたいと思いますが、今回、保護者指導に関する司法関与においてどういう指導が必要なのか、家裁でどうこれ判断できるんでしょうか。
○副大臣(古屋範子君) 勧告による保護者指導の期間をどの程度にするかということでございますが、家庭裁判所が判断するものでございますけれども、事案の性質や勧告に係る指導の内容等により様々な場合があると考えております。
○政府参考人(吉田学君) 保護者指導そのものはいろいろな児童相談所で行われているところでございますけれども、今御質問いただきました保護者指導支援のカウンセリング事業、国庫補助を受けて日常業務に非常勤心理司等の雇用あるいはNPOの協力を求めて保護者指導を行っているということで申し上げれば、二十七年度実績で、児童相談所の数で百五十七か所、全体の約七割ということでございます。
家庭裁判所は、保護者指導の勧告をした場合に、勧告のもとでの保護者指導の結果について都道府県等から報告を受け、その内容を踏まえて、里親委託等の措置の承認の審判を最終的には行うということになることがあるわけであります。
○堀内大臣政務官 児童相談所においては、いわゆる面前DVを含めて虐待を行った保護者に対し、児童虐待の再発を防止し、親子関係が安定して再構築されるよう、保護者指導プログラムなどを活用しながら指導を、実感しているところであります。
児童相談所において、いわゆる面前DVを含め虐待を行った保護者に対しては、児童虐待の再発を防止し、親子関係が安定して再構築されるように、保護者指導プログラムを活用しながら指導を実施させていただいております。
そういう担当者に家庭裁判所の勧告のもとでの保護者指導をされても、良好な家庭養育の確保となるはずはありません。その子供たちが抱えている問題を、見えにくい家庭の状況の中できちんと発見できる担当者が必要だと思います。 特に、性的虐待のように、見た目にわからなくて、その相手が否認している場合など、判断する専門家がつくのでしょうか。担当者が性的虐待を確認できなかったら、指導はできないのでしょうか。
まずは、児童虐待防止における司法関与の必要性から始めまして、法改正の内容に沿って、一時保護に対する司法関与、保護者指導に関する司法関与、接近禁止命令制度の見直しについて順次述べさせていただきたいと思います。 まず、児童虐待防止における司法関与の必要性についてであります。 既に御案内のように、児童相談所における児童虐待対応件数は大幅に増加しております。
今回の法改正について若干お伺いしたいと思いますけれども、保護者指導に対する司法の関与、これによって児童相談所の家庭に対する指導の効果が高まって、結果として、できるだけ早く家庭で育てるようになる、こういったことが進むということで、おおむね、皆様のお話を伺っていると、評価をされているということなんです。
家庭裁判所は、保護者指導の勧告が家庭裁判所から勧告された場合、この勧告のもとでの保護者指導の結果について、今委員御指摘のように、都道府県等から報告を受けるという立場に家裁は立ちます。その内容を踏まえて審判をするということでございます。
次に、保護者指導について伺いたいと思います。 今回の法改正の中で、二十八条審判、つまり、児童相談所が、このケースは親子分離をした方がいいというようなケース、この申し立てを家庭裁判所に行う。そのときに、家庭裁判所が判断をする前に勧告をする。児相に対して、保護者にきちんと保護者指導してくださいと。養育環境を改善していく、こういったことを目指して、保護者指導を児相にやってもらう。
勧告して、保護者指導しなさいよとなった場合に、どうやってこの保護者指導の効果というものを見きわめるかということで、私が申し上げたいのは、二十八条審判の判断を、この保護者指導の成果のみをもって左右されるようなことにしちゃいけないなというふうに思っています。 あくまでこれは長期的な取り組みだと思うんです、保護者指導というのは。結局、二十八条審判で却下したとします。
今回の改正事項も踏まえ、運用に当たっては、保護者指導や親子再統合に向けた支援が継続的に行われるよう、引き続き努めてまいります。 面会交流における子供への配慮等についてのお尋ねがございました。 面会交流は、離婚をした父母の協力のもとで、子供の利益の観点から適切に行われるべきものであり、DVや児童虐待の有無、子供の発達状況などさまざまな状況に応じた十分な配慮が必要であると認識をしております。
また、今国会では児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部改正案が提出され、保護者指導などに家庭裁判所が関与する仕組みを提案されておられます。
具体的には、虐待を受けている児童等の保護を図るために、里親委託や施設入所の措置の承認の申立て、これがあった場合に家庭裁判所が都道府県に対して保護者指導を勧告することができる、また、一時保護について、親権者等の意に反して二か月を超えて行う場合には家庭裁判所の承認を得なければならないことにすると。
これは、虐待を受けている児童等の保護を図るために、里親委託、施設入所の措置の承認の申立てがあった場合に、家庭裁判所が都道府県に対して保護者指導を勧告することができることとするなど、児童等の保護についての司法関与を強化する措置が講じられている法律案でございます。
今検討させていただいております改正法案、目指すものといたしましては、保護者指導に裁判所を関与させることで、施設入所に至る前の在宅ケースにおける指導の実効性を高めて、良好な家庭養育の確保を図る、また、一時保護は現行法上、行政、これは児童相談所長でございますけれども、のみの判断で行うことができるということになってございますが、裁判所の審査を導入することで手続の公正性を一層高めるということなどを狙って、今現在
この改正法案、今検討させていただいている中身といたしましては、保護者指導に裁判所を関与させることで、里親委託あるいは施設入所に至る前の在宅ケースにおいてもその指導の実効性を高めて、良好な家庭養育の確保を図る。
〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕 先ほど申し上げたように、親の意に反した施設入所措置等をとろうとする場合に裁判所の承認を得る手続が、やはりこの業務として法律に関する知識、経験が必要だというようなことでもあり、また親権停止、喪失、それから審判手続や申立てに関する手続、それから法的な観点からの保護者指導、これから司法関与についても議論していこうとしていますので、ますますもってこの弁護士さんの配置によって
速やかになかなか同意してもらえないというところで、二十八条の申立てを行われて施設入所措置に至るわけなんですが、それと伴って、児童相談所は保護者指導を掛けます。しかし、裁判まで起こしていますので、当然、保護者の方は児童相談所のその後の指導には全く乗ってこない。
とりわけ、児童虐待を行った保護者が児童相談所の援助を拒むという、保護者指導に関してなかなか大変であるということに関して、司法等の関与ということについて要望されていらっしゃいます。 これは大変必要なことではないか。弁護士が関与するということももちろんとても重要だと思いますが、虐待をする親とある意味やらなければならないというのは大変で、この司法的関与についての御意見をお聞かせください。
この観点からは、実は今回検討規定に入ってございますけれども、保護者指導に関しまして、より一段の裁判所の関与をお願いするということもあろうかと思いまして、これは法務省、裁判所等とも御相談しながら検討させていただくということで検討規定を置いてございます。
その上で、当該お母さんなりあるいはその同居人なりに子供に対する対応に改善が見られないということになれば、それは、一つは、最終的には施設で措置するという形で母子分離をするということ、あとは、配偶者に対して、虐待が犯罪行為である等々、通常の保護者指導の延長線上でお母さんあるいはその同居人に対する指導を行って、ケースによっては警察にお願いをして一定の刑事上の対応をしていただくということになりますが、やり方
日本でも、司法当局が子供の保護、支援や保護者指導に関与している場面もございます。例えば、平成十九年の児童虐待防止法改正で導入された臨検、捜索制度、これは、裁判所の承認を得て保護者の住居に立ち入って、チェーンカットをして子供の安全を確認するという形にしています。 また、保護者が虐待を受けた子供の入所措置に反対する場合には、家庭裁判所の承認を得ることで入所措置を可能にしている。